← ブログ
2026-09-10 · ブログ

相続放棄・限定承認の手続き2026 — 3ヶ月の期間制限と申立て方法

一行要約: 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から原則3ヶ月以内に、単純承認・限定承認・相続放棄のいずれかを検討します(民法915条)。相続放棄は家庭裁判所への申述が必要で(同938条)、限定承認は相続で得た財産の限度で債務等を弁済する制度ですが、相続人が複数いるときは全員で行う必要があります(同922条・923条)。AIは財産と期限の整理に使えますが、申述の選択と期限判断を代替しません。

亡くなった方に借金があるか分からない、財産と負債を清算してから判断したい、というときに問題になるのが相続放棄と限定承認です。どちらも「何となく放棄する」「家族だけで合意する」だけでは足りず、期間と家庭裁判所への手続きを意識する必要があります。この記事では、3ヶ月の数え方、申立て前の調査、必要書類、AIを使った準備の範囲を整理します。

相続放棄と限定承認は何が違いますか?

相続放棄は、その相続について初めから相続人とならなかったものと扱う制度です(民法939条)。限定承認は、相続によって得た財産の限度においてのみ、被相続人の債務や遺贈を弁済することを留保して相続を承認する制度です(同922条)。財産も負債も受け継がない選択と、財産の範囲内で清算する選択は効果が異なるため、債務の有無だけでなく、承継したい財産や次順位の相続人への影響も確認します。

3ヶ月はいつから数えますか?

民法915条1項は、相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に、単純承認・限定承認・放棄をしなければならないと定めています。一般には死亡を知った日だけでなく、自分が相続人になったことを知った時が問題になります。相続人の順位、先順位者の放棄、債務の存在を知った時期などで判断が変わることがあるため、死亡日だけを基準に機械的に計算しません。

期限内にどんな相続財産を調査しますか?

  • 積極財産:預貯金、不動産、株式、保険、車両、未収金、デジタル資産など
  • 消極財産:借入金、保証債務、税金、家賃・医療費、未払金など
  • 関係資料:郵便物、通帳、確定申告書、登記事項証明書、契約書、信用情報の照会結果など
  • 相続人資料:戸籍、除籍、改製原戸籍、住民票など、相続人の範囲を確認できる資料

調査した日付、問い合わせ先、回答内容、未確認の項目を一覧に残します。プラスの財産だけを見て判断したり、債権者からの通知を無視したりせず、後から見つかった資料も記録に追加してください。

相続放棄はどこにどのように申し立てますか?

民法938条は、相続放棄をしようとする者がその旨を家庭裁判所に申述しなければならないと定めています。申述書、被相続人と申述人の関係を示す戸籍等、収入印紙・郵便切手など、必要な書類と費用は事案や裁判所の案内で確認します。裁判所から照会書等が届いた場合は、期限内に事実に沿って回答し、提出物の控えと郵送記録を保存します。

3ヶ月に間に合わないときはどうしますか?

民法915条1項ただし書は、利害関係人または検察官の請求によって、家庭裁判所が期間を伸長できると定めています。期限が近い場合は、財産調査が終わるのを待つのではなく、伸長の申立てを含めた対応をすぐに専門家へ相談します。期間を過ぎた後の救済が常に認められるわけではないため、「債務を知らなかったから自動的に延長される」と考えないでください。

限定承認は誰がどのように申し立てますか?

民法923条は、相続人が複数いるときの限定承認を共同相続人の全員が共同して行うものとしています。民法924条では、民法915条1項の期間内に相続財産の目録を作成して家庭裁判所に提出し、限定承認をする旨を申述する方式が定められています。一人でも参加しない相続人がいる場合の扱いは、放棄の有無や相続人の順位と合わせて専門家に確認します。

相続財産を使ったり処分したりするとどうなりますか?

民法921条は、相続財産の全部または一部を処分した場合などに、単純承認をしたものとみなす場合を定めています。ただし保存行為など例外もあるため、葬儀費用の支出、預金の払戻し、家財の処分、債務の弁済などを一括して「問題ない」「必ず単純承認」と判断するのは危険です。処分する前に、何を誰がなぜ行うのかを記録し、必要に応じて家庭裁判所や専門家へ確認します。

相続放棄・限定承認の後に何を保存しますか?

申述書と添付書類の写し、家庭裁判所からの受理通知・照会への回答、郵送の追跡情報、財産調査表、債権者とのやり取りを一つにまとめます。相続放棄をした後も、次に相続人となる人が管理を始められるまで相続財産を管理しなければならない場合があります(民法940条)。受理されたからといって、相続財産を自由に処分してよいという意味ではありません。

AIは申立て準備でどこまで役立ちますか?

AIは、郵便物や契約書から債権者名・金額・期限を抽出し、財産と負債の一覧表、戸籍の取得状況、家庭裁判所へ確認する質問事項を作る作業に向いています。申述人の資格、3ヶ月の起算点、法定単純承認の該当性、放棄と限定承認の選択はAIに任せません。個人情報や口座番号は匿名化し、生成された条文番号・裁判所名・必要書類は公式案内と照合します。

MeshLawで相続放棄・限定承認の申立て準備ドラフトを作る →

申述前にどんなチェックをしますか?

  • □ 自分が相続人になったことを知った日と、その根拠を記録したか
  • □ 3ヶ月の満了日を暦で計算し、休日や郵送日数ではなく裁判所への提出期限を確認したか
  • □ プラス財産・マイナス財産・未調査項目を分けて一覧にしたか
  • □ 相続人全員の戸籍関係と、先順位者の放棄の有無を確認したか
  • □ 相続放棄か限定承認か、選択の理由と影響を専門家に確認したか
  • □ 相続財産を処分・使用する前に法定単純承認のリスクを確認したか
  • □ AIの出力を家庭裁判所の最新書式・公式案内と照合したか

よくある質問(FAQ)

Q1. 相続放棄の3ヶ月は死亡日から必ず始まりますか?

民法915条は、自己のために相続の開始があったことを知った時を基準にしています。死亡日、相続人となったことを知った時、先順位者の放棄を知った時など、事情により確認が必要です。

Q2. 3ヶ月以内に何も申述しなければどうなりますか?

限定承認や放棄をしないまま期間が経過すると、単純承認とみなされる場合があります(民法921条)。期限が近い場合は調査と並行して専門家へ相談してください。

Q3. 相続放棄は家族の合意だけでできますか?

できません。放棄をしようとする本人が、家庭裁判所に申述する必要があります(民法938条)。

Q4. 相続放棄をすると借金だけを放棄できますか?

相続放棄は、原則としてその相続全体について相続人とならなかったものと扱う制度です(民法939条)。借金だけを選んで放棄する制度ではありません。

Q5. 限定承認は相続人の一人だけでもできますか?

相続人が複数いる場合、民法923条により共同相続人の全員が共同して行う必要があります。相続人の範囲と放棄者の有無を確認してください。

Q6. 借金があるか分からないときは限定承認が必ず適切ですか?

必ずしもそうではありません。手続きや清算の負担、相続人全員の協力、承継したい財産の内容などを踏まえて、相続放棄・限定承認・単純承認を比較します。

Q7. 相続財産から葬儀費用を支払うと単純承認になりますか?

支出の目的・金額・財産の種類などで評価が異なります。支払う前に記録を残し、個別事情を専門家へ相談してください。

Q8. 期限を過ぎてから相続放棄できますか?

期間経過後の扱いは、起算点や事情によって争いになります。自動的に認められるわけではないため、直ちに家庭裁判所または弁護士へ相談します。

Q9. AIに申述書を書かせれば提出できますか?

AIは下書きや資料整理の補助です。申述人、起算点、財産内容、裁判所の書式・添付書類を本人と専門家が確認してから提出します。

Q10. この記事は法律相談の代わりになりますか?

なりません。期間計算と制度選択は、相続人の順位、財産・債務、知った時期などで変わります。期限を待たずに専門家へご相談ください。

関連記事

※本記事は一般的な情報提供であり、法的助言ではありません。個別の相続放棄・限定承認については、弁護士等の専門家にご確認ください。

MeshLawを試す

AIが下書きを作成し、弁護士が確認します。無料登録してすぐに試せます。

無料で始める →